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法人後見事業

法人後見事業

認知症や障がい等により判断能力が低下した場合でも、誰かが本人に代わって日常生活の手続きを行ったり、金融機関で預金を払い戻したり、福祉サービスを受けるための契約行為等を行ったりしなければなりません。
本会では平成24年4月1日より、公的な代理人を必要とする方のうち、一定の条件を満たした方に対して、社会福祉協議会自体が法定後見人となり、本人の暮らしを支えることが出来るよう「法人後見事業」を開始しました。
※社協が法定後見人となるためには、家庭裁判所からの選任が必要となります

社協が後見人候補者となる条件

  • 家庭裁判所への申立に関し、四親等内の親族が確保できず、越生町長が職権で「後見開始の審判」を申し立てる場合
  • また、四親等内の親族で申立は出来るのが、適切な後見人候補者が確保できず、社協が後見人候補者となることが適当と思われるとき

※後見人候補者への就任は、法人後見事業運営委員会にて協議・検討された後に決定をいたします。

ご親族による申立のお手伝いも実施しています!

ご親族が申立を行う場合や、ご親族自身が後見人候補者となられるような場合にも、制度の詳しい説明や、家庭裁判所へ提出する申立書類の作成についてアドバイスを行います。「申立」や「裁判所」等の言葉から、難しい手続きを連想される方も多いと思いますが、後見人活動に実績のある本会職員がわかりやすくご説明します。(制度説明等は、地域包括支援センターでも承っています)

後見人候補者を紹介してくれる専門職団体等の情報もございます。
まずは担当まで、お気軽にお問い合わせをお願いいたします。

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